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【2025年】年収の壁103万円はどうなった?扶養控除は160万円までOKに!社会保険との違いも分かりやすく解説【2025年11月24日更新】

【2025年最新】年収の壁103万円はどうなった?扶養控除160万円・社会保険の違いを分かりやすく解説


今日のテーマは『2025年の年収の壁103万円はどうなった?』です。


結論からいうと、「税金がかからない目安」は年収160万円へ拡大しました(国税庁:令和7年度改正の概要)。

ただし、「配偶者控除」自体は配偶者の年収123万円以下までで、123万円を超えると配偶者特別控除(おおむね約201.6万円まで)に切り替わります(国税庁No.1191 配偶者控除)。

でも、社会保険の加入条件はこれまでと同じ「106万円」「130万円」の基準が基本的に残っています。なお、106万円側の企業規模は2024年10月から「51人以上」へ拡大しています(厚労省:適用拡大の対象)。

 

9月に入り、シフト調整を始める人もそろそろいるかも知れません。

「税」「保険」でルールが違う、これを知っているかどうかでシフトの作り方、働き方の選択が変わってきます!


 

結局、103万円の壁はどうなった?

これまでパートやアルバイトをしている方は「103万円を超えると損」と言われていましたよね。

でも2025年からはこのラインが大きく変わり、「税金がかからない目安」は年収160万円になりました(国税庁)。


一方、配偶者控除は「配偶者の年収123万円以下」で、そこを超えると配偶者特別控除(~約201.6万円)の対象です(配偶者控除財務省:令和7年度税制改正大綱)。

学生の場合は、親の扶養判定(控除対象扶養親族)の収入要件も年収123万円以下に引き上げられています(合計所得58万円以下/国税庁No.1180 扶養控除改正概要)。

加えて、勤労学生控除の本人要件は合計所得85万円以下(給与のみなら年収150万円目安)に緩和されています(国税庁No.1175 勤労学生控除)。

ただし注意したいのは、これはあくまで「税金上の扶養」の話。

社会保険の加入条件は従来通り残っています。


 

税金の扶養と社会保険の扶養の違い

よく「扶養から外れる」という言葉を聞きますが、実はこれには2種類の意味があります!

📌 税金の扶養(扶養控除)

税金上の扶養とは、所得税や住民税を軽くしてくれる仕組みです。
2025年からは「課税がかからない目安」=年収160万円に引き上げ(国税庁)。
配偶者控除は配偶者の年収123万円以下、超えると配偶者特別控除(~約201.6万円)です(配偶者控除)。
学生の親の扶養判定年収123万円以下が基準(扶養控除)。
勤労学生控除の本人要件は合計所得85万円以下(給与150万円目安)勤労学生控除)。

つまり、収入が増えてもすぐに「扶養から外れる」わけではなく、制度ごとの基準で判断します。

📌 社会保険の扶養

一方、社会保険の扶養は「配偶者や親の健康保険に入れるかどうか」のルールです。
106万円や130万円を超えると、自分で健康保険や年金に加入して保険料を払う必要が出てきます。
106万円側(短時間労働者の適用拡大)従業員51人以上の企業等が対象で、週20時間以上・賃金月額8.8万円以上・学生でないこと等の複数要件を満たす場合に適用されます(日本年金機構:短時間労働者の要件厚労省:対象拡大)。

さらに、2025年10月からは19~23歳(配偶者を除く)の健康保険の被扶養者認定における年間収入要件が150万円未満に緩和されます(従来は原則130万円未満)(厚労省 通知:保発0704第1号日本年金機構のお知らせ)。

つまり、税金の扶養と社会保険の扶養はまったく別物
「税金では扶養のままでも、保険では外れる」ということが普通に起こるんです。

✅ まとめ:扶養のラインは2つある!

  • 税金の扶養:2025年からは「非課税目安160万円」配偶者控除は123万円以下(超えると配偶者特別控除~約201.6万円)。学生の親の扶養判定も123万円以下。勤労学生は85万円(給与150万円目安)国税庁:改正概要配偶者控除扶養控除勤労学生控除)。
  • 社会保険の扶養
    • 従業員51人以上の企業で要件充足(週20時間以上・月8.8万円以上・学生でない等) → 106万円相当で社会保険加入が必要年金機構)。
    • それ以外の企業のパート・アルバイト → 130万円以上で加入義務あり19~23歳(配偶者除く)は2025年10月から150万円未満で被扶養要件(厚労省通知年金機構)。

✔ 「扶養から外れる」と言われたら、それは税金?保険?どっちか確認を!
税と保険でラインが違うので、思い込みで判断すると損してしまいます。


 

具体例で見る6つのケース

実際にどんなパターンが考えられるか、私の職場を例に考えてみます。今回は従業員51人以上の企業のパターンでお話します(2024年10月に拡大。厚労省)。

① 奥さんが115万円まで働くケース(奥さん目線)

去年までは「103万円を超えると損だから」とシフトを抑えていたパートさん。
でも2025年からは制度が変わったと聞いて、少し多めにシフトに入って年収115万円になる予定です。

  • 去年まで:102万円 → 所得税ゼロ、旦那さんの配偶者控除あり、社会保険も扶養のまま。

  • 今年から:115万円 → 非課税目安160万円未満なので本人の所得税は引き続きゼロ。配偶者控除は123万円以下までのため、115万円なら配偶者控除は維持。一方、従業員51人以上かつ週20時間以上・月8.8万円以上などの要件を満たすと社会保険加入年金機構)。

👉 結果的に「社会保険料は少し痛いけど、将来の年金が増えるなら納得」と分かり、シフトを増やした。

② 奥さんの年収が106万円になったケース(旦那さん目線)

奥さんが今年、週21時間でコツコツ働いた結果、年収が106万円ちょうどに。
旦那さんは「これって扶養から外れるの?」と心配になり調べてみた。

  • 勤務条件(週20時間以上・月8.8万円以上・学生でない等)すべて満たし従業員51人以上の企業なら社会保険加入が必要年金機構)。
  • ただし配偶者の年収123万円以下なので、配偶者控除は使える国税庁:配偶者控除)。

👉 結果的に「税金上は扶養のまま、でも保険上は扶養から外れる」という状態に。

③ 学生が130万円稼ぐケース(会社目線)

学生が、内定先までの期間にアルバイトを増やして年収130万円へ。
週22時間働いていて、店舗の店長は「この子も社会保険入れる必要あるのかな?」と困惑。シフトを減らすか悩んでいる。

  • 短時間労働者の適用拡大(いわゆる106万円側)学生は適用除外年金機構)。
  • ただし正社員の所定労働時間の3/4以上なら学生でも加入するケースがある点に注意(厚労省:加入対象の考え方)。
  • 親の扶養判定年収123万円以下が基準のため、130万円だと親の扶養から外れる可能性(国税庁:扶養控除)。

👉 店長は「学生は短時間の拡大は例外ってことか!」と理解。

④ 学生が「103万円で抑えて」と言われているケース(学生目線)

両親から「扶養から外れるからバイトは103万円まで!」とキツく言われている学生さん。
けれど今のバイト先は、週22時間働く予定。

  • Aさんは「学生」であるため、短時間労働者の適用拡大(週20h等)は原則適用除外年金機構)。
  • 所得税の非課税目安は160万円勤労学生控除の本人要件は合計所得85万円以下(給与150万円目安)改正概要勤労学生控除)。
  • 親の扶養判定年収123万円以下扶養控除)。

👉 本当は「103万円に抑える」必要は原則なし。収入見込みと扶養の双方を確認し、安心してシフト調整を。

⑤ 学生が週20時間以上働いた月があるけれど年収100万円

春休みはシフトに入りすぎて週25時間働いたけど、学期中は授業で忙しく、年収は100万円に収まった。
親からは「扶養外れるなよ!」と言われていたのでドキドキ。

  • 社会保険 → 短時間労働者の拡大は学生は適用除外。一時的に週20時間超でも原則加入不要年金機構)。
  • 税金 → 年収100万円なら本人は非課税目安160万円以下親の扶養も123万円以下の範囲でOK(国税庁:改正概要扶養控除)。

👉 年収も低く、学生なので問題なし!安心してバイトできるケース。


 

シフト調整のチェックポイント

  • 税金非課税目安は160万円配偶者控除は123万円以下(超えると配偶者特別控除)。
    参照:国税庁(改正概要)配偶者控除扶養控除
  • 学生勤労学生控除の本人要件=合計所得85万円以下(給与150万円目安)。国税庁
  • 社会保険106万円・130万円の基準は継続。106万円側は従業員51人以上・週20h以上・月8.8万円以上・学生でない等の要件年金機構)。
    健康保険の被扶養者(19~23歳・配偶者除く)は2025年10月から150万円未満へ緩和(厚労省通知年金機構)。
  • 翌年度の住民税も忘れずに確認(自治体運用の差に留意)。

まとめ

2025年から税金の「非課税目安」は160万円に拡大しました。配偶者控除は123万円以下、学生の親の扶養判定も123万円以下
ただし社会保険の壁は従来通りで、106万円・130万円の考え方は継続(106万円側は従業員51人以上などの要件に注意)。

なので、むしろ手取りが減る可能性もあるので注意!※以下AIで計算してもらいました。

結果、130万円まで働くと「扶養内で働いていたとき」と同等の手取り額に戻ります。

働くなら、それ以上働かないと本末転倒になりかねません!

でも将来の年金受給額も増えるので、悪いことだけではないので、計画的に。

年末のシフト調整は「税は160(配偶者控除は123/学生の親の扶養も123、勤労学生は85(給与150))保険は106/130(19~23歳は2025/10~150)」を合言葉に。知っているだけで、無駄にシフトを減らさずにすみますよ。