
【2025年最新】年収の壁103万円はどうなった?扶養控除160万円・社会保険の違いを分かりやすく解説
今日のテーマは『2025年の年収の壁103万円はどうなった?』です。
結論からいうと、「税金がかからない目安」は年収160万円へ拡大しました(国税庁:令和7年度改正の概要)。
ただし、「配偶者控除」自体は配偶者の年収123万円以下までで、123万円を超えると配偶者特別控除(おおむね約201.6万円まで)に切り替わります(国税庁No.1191 配偶者控除)。
でも、社会保険の加入条件はこれまでと同じ「106万円」「130万円」の基準が基本的に残っています。なお、106万円側の企業規模は2024年10月から「51人以上」へ拡大しています(厚労省:適用拡大の対象)。
9月に入り、シフト調整を始める人もそろそろいるかも知れません。
「税」と「保険」でルールが違う、これを知っているかどうかでシフトの作り方、働き方の選択が変わってきます!
結局、103万円の壁はどうなった?

これまでパートやアルバイトをしている方は「103万円を超えると損」と言われていましたよね。
でも2025年からはこのラインが大きく変わり、「税金がかからない目安」は年収160万円になりました(国税庁)。
一方、配偶者控除は「配偶者の年収123万円以下」で、そこを超えると配偶者特別控除(~約201.6万円)の対象です(配偶者控除/財務省:令和7年度税制改正大綱)。
学生の場合は、親の扶養判定(控除対象扶養親族)の収入要件も年収123万円以下に引き上げられています(合計所得58万円以下/国税庁No.1180 扶養控除、改正概要)。
加えて、勤労学生控除の本人要件は合計所得85万円以下(給与のみなら年収150万円目安)に緩和されています(国税庁No.1175 勤労学生控除)。
ただし注意したいのは、これはあくまで「税金上の扶養」の話。
社会保険の加入条件は従来通り残っています。
税金の扶養と社会保険の扶養の違い
よく「扶養から外れる」という言葉を聞きますが、実はこれには2種類の意味があります!
📌 税金の扶養(扶養控除)
税金上の扶養とは、所得税や住民税を軽くしてくれる仕組みです。
2025年からは「課税がかからない目安」=年収160万円に引き上げ(国税庁)。
配偶者控除は配偶者の年収123万円以下、超えると配偶者特別控除(~約201.6万円)です(配偶者控除)。
学生の親の扶養判定も年収123万円以下が基準(扶養控除)。
勤労学生控除の本人要件は合計所得85万円以下(給与150万円目安)(勤労学生控除)。
つまり、収入が増えてもすぐに「扶養から外れる」わけではなく、制度ごとの基準で判断します。
📌 社会保険の扶養
一方、社会保険の扶養は「配偶者や親の健康保険に入れるかどうか」のルールです。
106万円や130万円を超えると、自分で健康保険や年金に加入して保険料を払う必要が出てきます。
106万円側(短時間労働者の適用拡大)は従業員51人以上の企業等が対象で、週20時間以上・賃金月額8.8万円以上・学生でないこと等の複数要件を満たす場合に適用されます(日本年金機構:短時間労働者の要件/厚労省:対象拡大)。
さらに、2025年10月からは19~23歳(配偶者を除く)の健康保険の被扶養者認定における年間収入要件が150万円未満に緩和されます(従来は原則130万円未満)(厚労省 通知:保発0704第1号/日本年金機構のお知らせ)。
つまり、税金の扶養と社会保険の扶養はまったく別物。
「税金では扶養のままでも、保険では外れる」ということが普通に起こるんです。
✅ まとめ:扶養のラインは2つある!
- 税金の扶養:2025年からは「非課税目安160万円」、配偶者控除は123万円以下(超えると配偶者特別控除~約201.6万円)。学生の親の扶養判定も123万円以下。勤労学生は85万円(給与150万円目安)(国税庁:改正概要/配偶者控除/扶養控除/勤労学生控除)。
- 社会保険の扶養:
✔ 「扶養から外れる」と言われたら、それは税金?保険?どっちか確認を!
税と保険でラインが違うので、思い込みで判断すると損してしまいます。
具体例で見る6つのケース
実際にどんなパターンが考えられるか、私の職場を例に考えてみます。今回は従業員51人以上の企業のパターンでお話します(2024年10月に拡大。厚労省)。
① 奥さんが115万円まで働くケース(奥さん目線)
去年までは「103万円を超えると損だから」とシフトを抑えていたパートさん。
でも2025年からは制度が変わったと聞いて、少し多めにシフトに入って年収115万円になる予定です。
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去年まで:102万円 → 所得税ゼロ、旦那さんの配偶者控除あり、社会保険も扶養のまま。
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今年から:115万円 → 非課税目安160万円未満なので本人の所得税は引き続きゼロ。配偶者控除は123万円以下までのため、115万円なら配偶者控除は維持。一方、従業員51人以上かつ週20時間以上・月8.8万円以上などの要件を満たすと社会保険加入(年金機構)。
👉 結果的に「社会保険料は少し痛いけど、将来の年金が増えるなら納得」と分かり、シフトを増やした。
② 奥さんの年収が106万円になったケース(旦那さん目線)
奥さんが今年、週21時間でコツコツ働いた結果、年収が106万円ちょうどに。
旦那さんは「これって扶養から外れるの?」と心配になり調べてみた。
- 勤務条件(週20時間以上・月8.8万円以上・学生でない等)をすべて満たし、従業員51人以上の企業なら社会保険加入が必要(年金機構)。
- ただし配偶者の年収123万円以下なので、配偶者控除は使える(国税庁:配偶者控除)。
👉 結果的に「税金上は扶養のまま、でも保険上は扶養から外れる」という状態に。
③ 学生が130万円稼ぐケース(会社目線)
学生が、内定先までの期間にアルバイトを増やして年収130万円へ。
週22時間働いていて、店舗の店長は「この子も社会保険入れる必要あるのかな?」と困惑。シフトを減らすか悩んでいる。
- 短時間労働者の適用拡大(いわゆる106万円側)は学生は適用除外(年金機構)。
- ただし正社員の所定労働時間の3/4以上なら学生でも加入するケースがある点に注意(厚労省:加入対象の考え方)。
- 親の扶養判定は年収123万円以下が基準のため、130万円だと親の扶養から外れる可能性(国税庁:扶養控除)。
👉 店長は「学生は短時間の拡大は例外ってことか!」と理解。
④ 学生が「103万円で抑えて」と言われているケース(学生目線)
両親から「扶養から外れるからバイトは103万円まで!」とキツく言われている学生さん。
けれど今のバイト先は、週22時間働く予定。
- Aさんは「学生」であるため、短時間労働者の適用拡大(週20h等)は原則適用除外(年金機構)。
- 所得税の非課税目安は160万円。勤労学生控除の本人要件は合計所得85万円以下(給与150万円目安)(改正概要/勤労学生控除)。
- 親の扶養判定は年収123万円以下(扶養控除)。
👉 本当は「103万円に抑える」必要は原則なし。収入見込みと扶養の双方を確認し、安心してシフト調整を。
⑤ 学生が週20時間以上働いた月があるけれど年収100万円
春休みはシフトに入りすぎて週25時間働いたけど、学期中は授業で忙しく、年収は100万円に収まった。
親からは「扶養外れるなよ!」と言われていたのでドキドキ。
- 社会保険 → 短時間労働者の拡大は学生は適用除外。一時的に週20時間超でも原則加入不要(年金機構)。
- 税金 → 年収100万円なら本人は非課税目安160万円以下、親の扶養も123万円以下の範囲でOK(国税庁:改正概要/扶養控除)。
👉 年収も低く、学生なので問題なし!安心してバイトできるケース。
シフト調整のチェックポイント
- 税金:非課税目安は160万円。配偶者控除は123万円以下(超えると配偶者特別控除)。
参照:国税庁(改正概要)/配偶者控除/扶養控除 - 学生:勤労学生控除の本人要件=合計所得85万円以下(給与150万円目安)。国税庁
- 社会保険:106万円・130万円の基準は継続。106万円側は従業員51人以上・週20h以上・月8.8万円以上・学生でない等の要件(年金機構)。
健康保険の被扶養者(19~23歳・配偶者除く)は2025年10月から150万円未満へ緩和(厚労省通知/年金機構)。 - 翌年度の住民税も忘れずに確認(自治体運用の差に留意)。
まとめ
2025年から税金の「非課税目安」は160万円に拡大しました。配偶者控除は123万円以下、学生の親の扶養判定も123万円以下。
ただし社会保険の壁は従来通りで、106万円・130万円の考え方は継続(106万円側は従業員51人以上などの要件に注意)。
なので、むしろ手取りが減る可能性もあるので注意!※以下AIで計算してもらいました。

結果、130万円まで働くと「扶養内で働いていたとき」と同等の手取り額に戻ります。
働くなら、それ以上働かないと本末転倒になりかねません!
でも将来の年金受給額も増えるので、悪いことだけではないので、計画的に。
年末のシフト調整は「税は160(配偶者控除は123/学生の親の扶養も123、勤労学生は85(給与150))、保険は106/130(19~23歳は2025/10~150)」を合言葉に。知っているだけで、無駄にシフトを減らさずにすみますよ。