
高校生になると、アルバイトを始める人が一気に増えますよね。
でも最初は、「何に気をつければいいのか分からない」 という人も多いと思います。
今回見たのは、厚生労働省が2026年3月19日に公表した 「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン と、その配布リーフレットです。
読んでみると、高校生のバイトは、知らないと損どころか不利な条件で働かされる可能性もあるので、最初に基本ルールを知っておくことが大事になります。
この記事では、高校生のバイトで気をつけること を、厚労省の資料をもとに分かりやすく解説していきます!
- 高校生のバイトで気をつけること、まずはこの3つです
- なぜ注意が必要なの?初バイトほどトラブルに気づきにくいです
- 知らないと損する労働条件の基本、ここは最初に見ておきたいです
- シフトや休みのルールも、実はかなり大事なんです
- これは全部NGです!やってはいけない違反例
- 実はこれも知っておきたい…解雇とケガのルール
- 困ったときはどこに相談する?無料で相談できる場所があります
- まとめ
高校生のバイトで気をつけること、まずはこの3つです

最初に結論から言うと、高校生のバイトでまず確認したいのはこの3つです。
- 労働条件は書面でもらう(説明されないことが書いてあることがあります。)
- 最低賃金より低い時給はNG(今どきこんなことはないと思いますが…)
- シフトや休みのルールも確認する(テスト休みや土日休みはよく確認!)
厚労省のリーフレットでも、書面での労働条件明示、学業と両立できるシフト、適切な賃金の支払い が重点ポイントとして出ていました。
「バイトだからこのくらい普通かな」と流してしまいがちなところですが、ここを最初に見ておくだけで、後々のトラブルを避けられます!
なぜ注意が必要なの?初バイトほどトラブルに気づきにくいです

高校生のバイトで注意が必要なのは、最初は労働条件の
知識がほとんどないまま働き始める人が多いからです。
時給だけ見て、勤務時間、休み、シフト変更、研修時間の扱いまで気にしないことが多いですよね。
厚労省が毎年このキャンペーンを続けているのも、実際に学生アルバイトのトラブルが起きているからです。

2026年度のキャンペーンでも、重点項目として
- 労働条件の明示
- 学業と両立できるシフト
- 休憩や年次有給休暇の適切な取扱い
- 適切な賃金の支払い
- 商品の買取り強要の禁止
- 罰金や減給制裁の禁止
が並んでいました。
つまり、高校生が引っかかりやすいポイントは、国もかなりはっきり認識している ということなんです!
知らないと損する労働条件の基本、ここは最初に見ておきたいです

労働条件は書面でもらうのが基本です
アルバイトを始める前には、労働条件通知書(雇用契約書) などの書面を受け取って確認しましょう。
厚労省の資料でも、始業・終業時刻や休日などを明示する必要があると書かれています。
メールなど、印刷できる形で明示することも可能です。
最低賃金以下の時給はNGです
時給は、都道府県ごとに決まっている 最低賃金以上 でなければいけません。
「高校生だから安くていい」ということはありません。
住んでいる地域の最低賃金を、一度見ておいた方が安心です。
全国の最低時給一覧はこちらの記事で紹介しています。
準備や片付け、研修も給料の対象です
厚労省のリーフレットでは、業務に必要な準備や片付けを行った時間、研修や教育訓練を受けた時間にも賃金が必要だと明記されています。
つまり、働いた時間なのに給料が出ない というのは基本的におかしいです。
予定より長く働いたなら、その分の賃金や残業代も必要になります。
シフトや休みのルールも、実はかなり大事なんです

高校生のバイトで意外と見落としやすいのが、シフトと休みのルールです。
厚労省の資料でも、学業とアルバイトの両立に配慮したシフト が大事だと強調されていました。
試験期間や学校行事で入れない時期があるなら、最初にきちんと伝えておくのが大事です。
使用者が一方的にシフトを決めるのは望ましくないと、事業主向けリーフレットにも書かれていました。
それから、シフト制のアルバイトでも、条件を満たせば 年次有給休暇 を取れます。
6か月継続して働き、全労働日の8割以上出勤していれば、有給休暇の対象になります。
休憩時間についても、
- 6時間を超える勤務なら少なくとも45分
- 8時間を超える勤務なら少なくとも1時間
が必要です。
「忙しいから休憩なし」は、本来そのままでいい話ではないんですね。
これは全部NGです!やってはいけない違反例

ここはかなり大事なので、はっきり書きます。
厚労省の資料で明記されていた、やってはいけない例は次のようなものです。
- 商品を強制的に買わせる
- その代金を給料から勝手に引く
- 遅刻や欠勤で罰金を決める
- あらかじめ損害賠償額を決めておく
特に商品の買取り強要は、学生だと断りにくいですよね。
でも資料では、希望していない商品の購入に応じる必要はない とされていて、その代金を一方的に賃金から差し引くのも禁止されています。
また、遅刻や欠勤、物を壊したときなどに、最初から一定額の罰金を決める契約もできません。
「うちのルールだから」で済ませていい話ではない というのは、覚えておきたいです。
実はこれも知っておきたい…解雇とケガのルール

アルバイトでも、会社が自由に解雇できるわけではありません。
厚労省のリーフレットでは、きちんとした理由がなく、社会的に見ても妥当でない解雇は無効になると説明されています。
会社が解雇する場合には、原則として30日以上前の予告などの手続きも必要です。
それから、仕事中にケガをしたときは 労災保険 が使えます。
「アルバイトだから自分で何とかして」は違うので、ここも知っておくと安心です。
困ったときはどこに相談する?無料で相談できる場所があります

もし困ったことがあったら、総合労働相談コーナー に相談できます。
厚労省によると、全国378か所で相談を受け付けていて、キャンペーン期間に関わらずいつでも相談可能です。
平日夜間や土日祝日は、労働条件相談ほっとライン(0120-811-610) も使えます。
しかも、本人だけでなく 家族や友人など本人以外でも相談可能 と案内されていました。
ひとりで抱え込まず、違和感があったら早めに相談するのが大事ですね。
2026年の法改正や、学生バイトの収入制限が気になる人は、こちらで解説しています!
まとめ
高校生のバイトは、ただ時給を見るだけでは足りません。
労働条件の書面、最低賃金、シフトや休み、給料の払い方、禁止されているルールまで、最初に知っておくことがかなり大切です。
知らないまま働くと、不利な条件でも気づきにくい ので、最初に基本ルールを押さえておくのがおすすめです。
これからバイトを始める人は、求人を見る前に一度このポイントを確認しておくと安心です。